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浜松市の施設使用料取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために市有施設の利用を中止または延期した場合は、施設使用料のキャンセル料が不要となります。
対象施設
・浜松市が直接運営する施設
・指定管理者が運営する浜松市の施設
施設使用料の取り扱い
(1)令和2年2月20日(木)~令和2年5月31日(日)までの施設使用料
(2)令和2年6月1日(月)以降の施設使用料(令和2年6月30日(火)までに利用中止または延期の申し出を行った場合)
お手続きは、各施設へお願いいたします。
詳細は、浜松市ホームページをご覧ください。
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